レンタル規約(細則)
第1条(当社とお客様)
西日本携帯電話株式会社(以下「甲」といいます。)と、レンタル要項を承諾し契約されたお客様(以下「乙」といいます。)との間に以下の規約を定めます。
第2条(契約成立)
乙が所定の「レンタル申し込み書」を甲に提出し 甲が所定の審査の結果、契約を認めた時に本契約は成立したものとし契約不成立の場合は 甲がお預かりした料金、契約に必要な証明書類等を速やかに乙に返還することとします。
第3条(乙の支払い義務)
- 乙は甲に対して所定のレンタル料金及び通信料等をレンタル要項に定められた期日内に支払うこととしその支払いに要する費用は乙の負担とします。
- 乙はレンタル要項に記載がなくとも本契約に付帯して発生した通信会社やサービス提供会社の料金を遅滞なく甲に支払うこととします。
第4条(禁止事項)
- 本契約によるレンタル機器や回線の所有権は甲に帰属し 乙は通信会社又は各種サービス提供会社に対しサービス内容の変更や第三者に機器や権利の譲渡又は貸与は出来ません。
- 乙はレンタル機器、回線利用にあたり法令を遵守し万一違法行為やそれを疑わせる状況となった場合甲は乙の承認なく本契約を解除できることとします。
第5条(盗難、毀損、紛失等による責任)
レンタル機器の盗難、毀損、紛失等があった場合その事実を 乙は速やかに甲に届け出ることとし レンタル要項に基づいてその弁済を行うこととします。またこれに付帯して損害が発生した場合 乙はその弁済を遅滞なくおこなうこととします。
第6条(契約終了)
本契約の終了はレンタル機器等の返却と乙の利用した通信料等の支払い完了後とします。
規定のある利用期間についてはレンタル要項に定めることとします。
第7条(違約金)
乙の都合によりレンタル要項に定めた契約期間内に本契約を終了する場合、乙は甲に前払いしているレンタル料金の返還を請求できないこととします。
第8条(期限の利益の損失)
-
乙が下記のうち、いずれかに該当した場合 その他甲が本契約継続を不適当と認めた場合は 甲は通知、催告をせずに回線等の利用停止措置ができるものとします。
- 乙がレンタル申し込み書に虚偽の申告、記載をした場合。
- 乙がレンタル料金、使用料金等の支払いを甲の指定した日より二週間以上遅延した場合。
- 乙の信用状態に重大な変化が生じた場合。
- 乙が住所、勤務先等の変更を甲に申告せず乙の所在が不明となり甲が乙への通知、連絡について不能と判断した場合。
- 本条(1)の何れかに該当して本契約が解除された場合、甲は乙より前受けしている保証金、レンタル料金を発生した債権に充当できることとします。
第9条(立て替え金等)
乙が本規約第3条の支払いを怠り、甲が通信会社や各種サービス提供会社に対し乙に代わって支払いを行った場合又乙が支払いを怠ったために甲への損害が発生した場合 甲は乙に対しその費用と遅延した請求額に実質年利14.5%を乗じた額を請求できることとします。
第10条(費用の負担)
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乙が甲に対する支払いを遅延したために甲が負担した費用については契約解除後といへども全て乙が実費負担するものとします。
- 催告費用
- 裁判費用
- 第8条(1)に関して発生した一切の損害及び経費は乙の負担とし、遅延損害金が発生している場合は、それら一切を付加した残債務を甲に支払うこととします。
第11条(届出事項の変更)
- 乙が甲に届け出た事項(氏名、名称、住所、勤務先等)について変更があった場合は、乙は遅滞なく甲に届け出ることとします。
- 前項の届出がない為に甲からの通知、書類等が遅着又は到着せず万一どちらかに損害があった場合 その責任は乙にあるととします。
第12条(規約及び要項の変更)
本規約及びレンタル要項の変更については、甲はあらかじめ変更事項を乙に通知することとします。尚、通知書到着後乙が本レンタル契約を継続した場合は、乙は変更の内容を承諾承認したものとします。
第13条(その他の承諾事項)
- 甲の提供するレンタルサービスの端末機器あるいは回線に予期できない不可抗力による不通、故障が発生しても甲はその責を負はないこととします。
- 甲の提供するレンタル端末機の電話番号や認証等の番号が通信会社の都合により万一変更があっても甲はその責を負はないこととします。
- 乙の利用する通信会社の各種サービス、エリア、変更や加入手続きの方法は乙に予告なく変更される場合がありますが、乙はこれに異議を申し出ることはできないこととします。
- 万一レンタルした通信端末の通信内容が不法に第三者に傍受され、それによる損害が乙に発生したとしても甲はその責を負はないこととします。
- 甲の提供するレンタルサービスで発生し請求された料金に、乙は何ら異議を申し立てないこととします。
第14条(疑義の解決)
この契約について疑義が生じたときは、甲と乙は互いに誠意をもって協議し解決するものとします。
お問い合わせ
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